「シャンピニオンエキス」という成分で消臭効果が得られるかのように表示しながら、根拠を示せなかったとして、公正取引委員会は健康食品の製造販売業者ら7社の景品表示法違反(優良誤認)を認定し、再発防止を求める排除命令を出したそうです。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090204k0000m040035000c.html商品・サービスの品質を,実際よりも優れていると偽って宣伝したり,競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに,あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認だそうです。
また故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合でも景品表示法により規制されることになりまるそうです。
「シャンピニオン」とはマッシュルームの仏名で、その成分を抽出したシャンピニオンエキスが経口消臭素材として開発され、広く市場に出回っているのですが、 独立行政法人 国立健康・栄養研究所の
運営するサイト、「健康食品」の安全性、有効性情報内の「素材情報データーベース」には下記のように書かれてあります。
腸内細菌叢を整えることにより、俗に「体臭や口臭を改善する」、「慢性腎不全の進行を抑止する」といわれているが、ヒトでの有効性については信頼できるデータが見当たらない。
今回の7社は、同じ納入業者の説明をうのみにしたらしいのですが、大手企業でも、自分で検証もしないで製品化してしまうことがあるのですね。(K)
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