先日、クーリングオフ通知書を発信すれば、業者には何も連絡しなくても解約できるということをこのブログに書きましたが、ひとつ注意していただきたいことがあります。
通信販売には、法律上、クーリングオフという規定がありません。返品の有無、返品に応じる期間、返品の送料の負担などについては、業者が決めることができます。
通販の場合は業者が消費者に売り込むるわけではなく、消費者が自分で判断して購入したということになるのでクーリングオフができないとされているのです。
この制度を利用して、実際は電話で営業をして売り込んだのに「返品の要求に対して、うちは通販なのでクーリングオフはできません」なんて回答をする業者もいるんだそうです。
通販業者は、返品を認めないのであれば、返品を認めないということを「特定商取引法に基づく表記」などと表示しなければいけません。 表示がない場合は、返品できることとして扱われます。
通販で購入するときは「特定商取引法に基づく表記」を確認したほうがよいでしょう。
返品をさせない業者は商品に自信が無いからかも知れません。商品に自信があって良心的な会社なら返品してくれるはずです。
ちなみに私どもアイノアールも通販をしていますが、ご購入30日後まで、開封して、全て飲んでしまっても、返品可能と明記しています。(K)
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