今日お電話いただいた内容は、ある健康食品を10箱(+2箱おまけ)もクレジットでまとめ買いした人が、最初の1箱目を試したところ、胃が痛くなったので、業者に返品のお電話をしたところ、業者は「飲み方が悪い」「好転反応だ」「もう少し体を慣れさせて、続けた方が良い」などとごまかして返品に応じてくれないという相談でした。
そもそも、クレジットまで組んでまとめ買いをさせるのが間違いです。その業者もその健康食品がたいしたものないと分かっていて、次に買ってもらえる可能性が低いので、まとめて売ろうとしているのです。
クーリングオフ可能な期間でしたので、クーリングオフ通知の方法をお伝えしました。
クーリングオフに業者の同意を得る必要はありません。クーリングオフ通知書を発信すれば、契約は解除できます。クーリングオフ通知書さえ出せば、業者には何も連絡しなくても良いのです。
今回のように、わざわざ業者に連絡をしたがために、延々と説得され、言いくるめられてしまうケースもあります。(K)
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