昨日ご紹介した「モニター商法」と、少し似ているものに「送りつけ商法」というのがあります。
これは商品を勝手に送りつけ、断らなければ購入したものとみなして、代金を請求するという悪質な手口です。
消費者も賢くなって、採算が合わなくなったからでしょうか?最近はあまり見かけません。
昨日の「モニター商法」と違うのは、業者と何も接触していないのに、何も話をしたことが無いのにいきなり商品が送りつけられるところです。
このような場合は、代金を支払う必要も商品を返す必要もありません。しかし使用してしまうと購入したとみなされてしまうので、手をつけないで保管しておく必要があります。
商品の保管期間は14日間、送ってきた業者に商品を引き取るように請求した場合は、7日以内で業者が商品を引き取りに来なければ、業者の商品返還請求の権利は失われ、商品は自由に処分しても良いと定められています。
しかしこのような業者とトラブルは避けたいので、商品引き取りの請求を内容証明で行い、商品を引き取らせたほうが良いでしょう。(K)
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